給排水設備点検清掃業務

貯水槽清掃と水質検査

10㎥(10トン)以上の貯水槽は『簡易専用水道』に分類されるので、水道法により1年に1回以上の貯水槽清掃と水質検査が義務付けされています。
また10トン以下であっても平成13年の水道法の改正により、1年に1回以上の清掃を義務付ける自治体も増えてきました。
どんなに小さな貯水槽でも1年に1度の貯水槽清掃を実施するのが当たり前の時代になったのです。

水道法第3条により有効容量が10トンのを超える簡易専用水道における貯水槽は、1年に1回以上の貯水槽清掃と水質検査が義務付けされています。
また、ビル管理法で管理されている建築物の貯水槽は、1年に1回清掃が義務付けられています。

貯水槽清掃の作業は厚生労働大臣の登録を受けた、有資格者のみが業務を行うことができます。

当社では、貯水槽清掃と貯水槽の水質検査により、衛生管理をしっかり行います。