年1回、定期報告の対象になる建築物に設置されている下記4設備の維持・管理状況及び性能を資格者が検査し特定行政庁に報告致します。
- 換気設備…無窓居室及び火気(ガス器具)使用室の換気設備の換気風量を風速計等に
より測定し、性能を検査します。 - 機械排煙設備…排煙口を開放し、排煙機を起動させ煙排出風量を風速計により測定し、性能を検査します。
- 非常用の照明装置…蓄電池もしくは非常照明器具内蔵バッテリーにより非常照明を点灯させ、照度を測定。蓄電池及び内蔵バッテリーの性能を検査します。
- 給排水設備…給水タンク、汚水槽・雑排水槽等が衛生上問題なく維持・管理できているかを検査します。